なぜ自分史を作成するの?
知識・技術・ノウハウなど、多くの知的財産を身体に詰め込んだ状態で人は生きています。
でも、死んでしまえば、全て「無」になってしまいます。
「人の死によって失われてしまう知的財産を後世に伝えるには・・・」と考え、思いついたのが「自分史」の作成です。
これまで創り出した知的財産、これから創り出そうとする知的財産を全て「自分史」の中に詰め込んで後世に残すのです。
そこで、誰もが気軽に自分史作りに取りかかることができるように「自分史作成支援サイト」を無料提供することとしました。
知的財産を伝える
あなたの知識や考えている事は、貴重な知的財産です。
その知的財産が活用されないまま、あなたの中で眠っているのは、あまりにも勿体ない。
たとえ今の世の中で活かされなくても、将来、活かすことができるかもしれません。
そのためには、あなたの中で眠っている知的財産を後世に伝えることが必要なのです。
知的財産を遺す
あなたの知識や考えを他者に話すことによって、知的財産を伝えることはできます。
しかし、それを語り継いでくれる人がいなければ、あなたの知的財産は、いつか無くなってしまいます。
語り継いでくれる人がいなくても、知的財産を後世に遺すためには、あなたの知識や考えを「文章や図などの形あるもの」にしておくことが必要なのです。
つまり、「知的財産の文献化」です。
文献化された知的財産は、「知的財産権」という権利のもとで保護されます。他者に真似されないようにすることができるのです。
これが知的財産権法の第1の目的である「知的財産の保護」です。
遺された知的財産を利用して、より優れた知的財産が創作されるかもしれません。
これが知的財産権法の第2の目的である「知的財産の利用」です。
その知的財産が、人々を幸福にするために利用されたなら、豊かな社会が実現します。
これが知的財産権法の第3の目的である「産業や文化の発展」です。
「知的財産の保護」は創作者にとってありがたいこと。
「知的財産の公開」は利用者にとってありがたいこと。
「知的財産が人々を幸福にするために利用されること」は社会にとってありがたいこと。
つまり、知的財産権制度とは「創作者よし。利用者よし。社会よし。」の「三方よし」の制度なのです。
この「三方よし」への第一歩が「無形のものを形あるものにすること(知的財産の文献化)」と考えるのです。
知的財産を文献化するために
知的財産を文献化するために、弊社では「自分史の作成」を提唱しております。
あなたが生み出してきた知的財産、これから生み出そうとする知的財産を全て「自分史」の中に詰め込んで文献化するのです。
こうして作られた「自分史」は、まさに「あなたが生きたことの証」です。
この「自分史」を出版し、国会図書館に納本すれば、著作者としての「あなたの名前」は、蔵書検索サイトの中で永遠に生き続けることができるのです。
そこで私どもは、容易に自分史を作成することができるツールとして「自分史作成支援サイト(TM)」を無料提供することとしました。
このサイトを利用すれば、あなたの記憶が文字になります。形のない知的財産が、「自分史帳」という形あるものとなるのです。
あなたの記憶が「自分史帳」として文献化されることで、「著作権」という名の知的財産権によって保護されます。
その知的財産権が利用されることで、新たな知的財産が生まれるのです。
新たな知的財産の創造
私どもは、「自分史作成支援サイト」で作成された「自分史帳」をベースとして、あなた独自の「自分史」を作成していただくことを期待しています。あなたが作成した自分史は、子子孫孫と続く壮大な「家族史(ファミリーヒストリー)」のベースとなることでしょう。
このような、「過去から現在、そして未来への知的財産の伝承」を当サイトは目指しているのです。
つまり、「他者の知的財産を利用して、新たな知的財産権を創造し、その知的財産権を他者が利用する」という「知的財産の利用と創造の繰り返し」を目指しているのです。
知的財産権とは
「知的財産権」とは、自身の知的財産を独占的に利用することができる権利です。
形のない「知的財産」は、とても真似されやすいものですから、真似されないようにするのが、「知的財産権制度の第1の目的」です。でも、それだけではありません。
「知的財産権」は、「自身の知的財産をルールを守ってもらいながら真似して頂く」ためのものでもあるのです。
私どもは、知的財産権を、「真似されない権利」というよりはむしろ、「ルールを守って真似するもの」「権利者の許諾を得て利用するもの」と捉えております。
先人が成した知的財産を利用することで、新たな知的財産が創造されることを目指しているからです。
そのためは「他者の知的財産権を利用し易くする」ことが必要と考え、「知的財産を利用する上でのルール」を明確に示し、「権利者から許諾」を得やすくすることとしました。
知的財産権を利用する上でのルール
Webサイトには多くの知的財産権が含まれております。私どもが提供するWebサイトとて同様です。
しかし、私どもが提供する「自分史作成支援サイト」及び「挿絵美術館」では、著作権について「©(著作権表示)マークが付されたもの以外は、営利・非営利を問わず、自由に利用して頂くことができる」こととしました。
©マークが付された著作物については、トップページの「利用許諾を得る」の表示をクリックすることで、「著作権者に直接コンタクトを取る」ことができるようにしました。ですから、「著作権者から許諾を得てから利用する」というマナーを自然に身につけることができるのです。
Webサイト「知的財産伝承舎」のコンセプト
「知的財産伝承舎」というサイト名は、
「知的財産を次世代に継承しようとする人たちが集う舎」という意味を込めたものです。
人々が集う公共空間ではマナーが必要です。
「知的財産を伝えようとする人」と、「それを受け止めて利用しようとする人」との間にもマナーが求められます。
幸い、知的財産の世界のマナーは、知的財産権法に規定されていますので、法律を学ぶことでマナーを身につけることができます。法律の細かい規定まで知っておく必要はありません。「創作者よし。利用者よし。社会よし。」という「知的財産権法の精神」を理解し、この三者のバランスを崩さないようにすれば、マナーを損なうことはないのですから…。
「三方よし」のバランス感を養う場として、私どもが提供するWebサイトをご活用頂けたら幸いです。
私どものサイトが、「知的財産を遺そうとする人」と、「遺された知的財産を利用して新たな知的財産を創造しようとする人」と、を結びつけるきっかけとなれば…、と願っています。
2016年9月