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所長: 弁理士 朝日 直子
住所: 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央
1−25−14−3−201
電話: 043−291−9712 |
<業務案内>
特許(ソフトウエア、ビジネスモデル、土木・建築、機械、その他)
実用新案、意匠、商標、先行技術調査、権利調査
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権利化すべき技術、出願しておくべき技術、ノウハウとして秘密にしておくべき技術、これらを見極めるよう心掛けています。 |
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費用対効果を考えて知的財産戦略を練るように心掛けています。 |
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特許などの出願の際には、広く、権利行使が容易で、尚且つ権利化されやすい内容の書類を作成するように心掛けています。 |
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=ニュース=
★意匠の保護が手厚くなりました。★
意匠権の存続期間が、登録日から20年になりました。また、電子機器の操作画面のデザインについても保護が可能になりました。さらに、後から出願された関連デザイン、部品や部分のデザインの保護も一定要件下で認められるようになりました。
★小売サービスの商標登録が可能になりました。★
店舗やウェブサイト、通信販売等によって、小売業や卸売業を営んでおられる方のために、第35類の役務区分を指定した商標登録が可能となりました。平成19年6月30日までに小売役務に係る商標を出願することで、出願日の特例を受けることができます(詳しくは→ )。
★その他、特許出願の分割制度や補正制度の見直し、侵害への対応強化、外国語書面出願の翻訳文提出期間の見直し等を内容とした法改正がなされ、平成19年4月1日から(一部は、平成19年1月1日から)施行されております。 |
| =知的財産について= |
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