特許・実用新案について
Q1. 発明とは、何ですか?
発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうちの高度なもの」です。
 ・ゲームのルールなどは、人間同士の取り決めであり、自然法則を利用していないので、発明とはいえません。
 ・自然現象や新規物質の発見なども、自然法則そのものであり、自然法則を利用していないので、発明とはいえません。
 
Q2. 特許(特許権)とは、何ですか?
発明を守るために法律で与えられた権利で、自己の発明を独占できる権利です。
Q3. どのような発明なら、特許を受けることができるのですか?
・産業上利用することができる発明であること(特許法第29条第1項柱)
・新規性があること(特許法第29条第1項各号)
   出願前に公然と製造・販売されていたり、刊行物やインターネット等で公になっている場合は、特許を受けることが出来ません。
・進歩性があること(特許法第29条第2項第2号)
   当業者が容易に考えつくような発明では特許を受けることは出来ません。
・公序良俗に反しない発明であること(特許法第32条)
・同一発明の場合は、最先に出願されていること(特許法第29条の2、第39条)
・出願書類に、発明が十分に記載されていること(特許法第36条第4号)

Q4. 特許を受けるためには、どうすればよいのですか?
特許庁に特許出願をし、審査の結果、登録が認められる必要があります。
Q5. 特許庁に出願するために必要な書類を教えてください。
@願書、A明細書、B特許請求の範囲、C要約書、D図面(必要な場合)が必要です。
Q6. 特許出願の審査をしてもらうためには、どうすればよいのですか?
出願日から3年以内に、特許庁に対し、審査請求を行います。
3年以内に審査請求をしない場合は、特許を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
Q7. 審査の結果、特許をすべきでないと判断された場合、どうなるの?
まず、拒絶理由通知が送られてきます。
これに対し、意見書を出して反論したり、出願書類を補正する事が出来ます。
特許庁では、意見書や補正を参考に再度審査し、その結果、特許すべきと判断された場合は特許査定、拒絶すべきと判断された場合は拒絶査定が発せられます。
Q8. 特許を取るのに必要な費用は?
出願時に14,000円、審査請求時に138,000円+請求項の数×4,000円*、特許査定時に{10,300円+(請求項の数×900円)}×3年分です。
*中小企業の場合は規模に応じて減額されます。オンライン手続でない場合は、他に電子化手数料が必要です。
弁理士によって手続きをする場合は、手数料や成功報酬が請求されます。
Q9. 特許権って、永久の権利なのですか?
いいえ。特許権は、出願日から20年で消滅します。
特許維持年金(4年度以降の特許料)を支払わない場合、審判によって無効にされた場合などにも消滅します。 
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